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身体拘束等の適正化のための指針

1.事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊敬ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが、身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむ得ない場合を除き、身体的拘束をしない支援の実施に努めます。

2.虐待防止・身体拘束適正化検討委員会の組織に関する事項

  1. 当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束適正化検討委員会は虐待防止委会と一体化に行います。
    なお、本委員会の運営責任者は当事業所の管理者とし、虐待防止マネージャーを虐待防止・身体拘束等の適正化を適切に実施するための担当者とします。
  2. 本委員会は、年に1回以上責任者が招集し、開催します。
  3. 本委員会では次のような内容について協議するものとします。
    1. 身体拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関すること
    2. 身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること
    3. 身体拘束等の適正化のため職員研修の内容に関すること
    4. 身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
    5. 職員が身体拘束等を把握した場合に、市町村はの通知が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
    6. 身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
    7. 再発防止を講じた際に、その効果についての評価に関すること

3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

  1. 職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。
  2. 研修は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず研修を実施します。
  3. 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。

4.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方針策に関する基本方針

身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。
この際、責任者が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的にどう委員会を招集するものとします。

5.身体拘束等発生時の対応に関する基本的方針

  1. ⑴利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
    1. 組織による決定と個別支援計画への記載
      やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、個別支援計画作成会議において組織として慎重に検討・決定します
    2. 本人・家族への十分な説明
      身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明し、了解を得ます。
      様式1:「身体拘束等に関する説明・同意書」に、個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する必要事項を記載した個別支援計画書とともに「身体拘束等の関する説明・同意書」を手交します。
    3. 行政への相談、報告
      身体拘束等を行う場合、市町村の障がい者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。
    4. 必要な事項の記録
      身体拘束等を行った場合には、様式2「身体拘束等に関する経過観察・再検討記録」にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録します。

6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当法人ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

事業所内で実施する身体拘束等の適正化のための職員研修のほか、社会福祉協議会等により提供される身体拘束等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質をより高めるよう常に研鑽を図ります。