「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは
福祉・介護職員の処遇改善についてはこれまで取り組まれてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において「福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました。
「福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」
この加算取得のためには、下記の3つの要件を全て満たしている必要があります。
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
- 職場環境要件について、「入職促進に向けた取り組み」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの構成」それぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
「福祉・介護職員等処遇改善加算・特定処遇改善加算取得状況」
「見える化要件」とは
福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件についての具体的な取り組み内容を「情報公表制度や法人ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表すること」が求められます。
「職場環境等要件」について
入職促進に向けた取組
- 職業体験の受け入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 働きながら介護福祉士等の取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
両立支援・多様な働き方の推進
腰痛を含む心身の健康管理
- 雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
- 事故・トラブルへのマニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組
- 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
- 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの構成
- ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善